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税制優遇/寄付金控除について

ムラのミライは兵庫県に認定された「認定NPO法人」です。ご寄付は、寄付金控除の対象となります。

個人によるご寄付の場合

個人によるご寄付の場合は、特定寄付金とみなされ、寄付金控除の対象となります。

個人の方が年間2,000円を超える寄付をされた場合、所得税の計算をする際に、寄付金の額から2,000円を引いた金額を、その年の総所得金額の合計額から控除することができます。

寄付金合計額が、総所得の40%を超える場合は、40%相当額から2,000円を引いた金額が、課税所得から控除できる金額になります。

国税庁:認定NPO法人に寄付をしたとき

ご注意ください

  • 特定寄附金の算出期間は、その年の1月から12月です。通常の年度とは異なりますのでご注意ください。
  • 寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
  • 「領収証」の宛先は、当団体へのご登録名とさせていただきます。ご夫婦、ご家族など連名でご寄付をくださる場合は、領収書の宛名となる代表者のお名前をご指定の上、必ずムラのミライ事務局までご連絡ください。

法人によるご寄付の場合

法人によるご寄付の場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。ムラのミライにご寄付いただくと、一般寄付金の枠の額と同じ金額だけ別枠で損金算入できるようになりますので、それだけ多く寄付金を経費として、課税金額の計算において所得から差し引けるようになります。

寄付をした日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記載して、申告してください。「特定非営利活動に係る事業に関係する寄付である」旨などを証した書類(通常は領収証で可)を添付する必要があります。当会の発行する領収証を大切に保管してください。

国税庁:一定の寄附金を支払ったとき

ご注意ください

  • 損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれます。
  • 決算時期にあわせてまとめての領収書発行をご希望の場合は、決算時期をお知らせください。
  • 決算時期のお知らせがない場合には、ご寄付を確認させていただく毎に領収書を発行し、送付させていただきます。
  • 寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
  • 領収証の宛先は、当団体へのご登録名とさせていただきます。
  • クレジットカードでの寄付は、クレジットカード決済代行会社からムラのミライへ入金された日が「寄付の入金日(=領収書の日付)」となります。入金日は、カード決済の手続きをした日付の約1~2カ月後となりますのでご留意ください。

相続・遺贈によるご寄付の場合

相続または遺贈により財産取得した方が、相続税の申告期限内にその取得財産等を寄付した場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。つまり、相続した額のうちから寄付した金額が、課税価格の基礎への算入から除かれることになります。

相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、申告書に必要事項を記入し、申告してください。寄附した相続財産の明細書、当団体発行の領収書を添付する必要があります。

ご注意ください

  • 相続または遺贈による寄付をご検討の方は、事前に事務局までご連絡ください。
  • この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
  • 寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
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