特定非営利活動法人ムラのミライ定款
第1章 総則
(名称)
1.この法人は、特定非営利活動法人ムラのミライという。
(事務所)
2.この法人は、主たる事務所を兵庫県西宮市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、コミュニティと経済と環境が調和した状態の、人間の営みを実現することを目的とする。そのために、地域コミュニティが資源を維持、活用、循環させる仕組みや暮らし方を、創り出していく。その方法論を、生活の現場での活動を通して構築し、それを担い実現する人材の育成を行う。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(4)環境の保全を図る活動
(5)災害救援活動
(6)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(7)国際協力の活動
(8)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(9)子どもの健全育成を図る活動
(10)経済活動の活性化を図る活動
(11)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①地域開発及び地域自立支援に係る事業
②人材育成及び研修生受入に係る事業
③調査・研究等に係る事業
④国際理解の推進と啓発に係る事業
⑤地域活動支援に係る事業
⑥その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は正会員とし、特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。正会員とは、この法人の目的に賛同し、正会員としての意思表示をして入会した個人及び団体をいう。なお、サポーター会員は、この法人の維持運営を支援する会員であり、年次寄付者として位置づける。
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書を代表理事に提出し、会費を納入することにより正会員となることができる。
2 代表理事は、入会申込者が、第3条に定める団体の目的に賛同するときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(年会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するときに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出があったとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 5人以上10人以内
(2)監 事 2人
2 理事のうち、2人以内を代表理事とする。
3 理事会の議決により、各1人以内の専務理事及び常務理事、若干名の副代表理事を置くことができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 専務理事及び常務理事、副代表理事は、代表理事が任命するものとする。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又は法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事及び常務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事が指定した順序によりその職務を代行する。
3 副代表理事は、代表理事及び専務理事、常務理事を補佐し、代表理事及び専務理事、常務理事に事故あるとき又は代表理事及び専務理事、常務理事が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規程による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後2事業年度が終了した後の総会において後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することとする。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了においても、後継者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞無くこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表理事が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び決算
(5)役員の選任及び解任、職務、報酬
(6)会費の額
(7)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算並びにその変更
(2)理事の職務
(3)借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4)総会に付議すべき事項
(5)総会の決議した事項の執行に関する事項
(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は次の各項の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決等)
第36条 理事会における決議事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
3 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前項及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面または電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第46条 削除
(予算の追加及び更正)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるものの他、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。
(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に関する事項に限る)
(10)定款の変更に関する事項
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総会の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散することは、所轄庁の認定を得なければならない。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長 岩崎 正
専務理事 和田 信明
理事 山田 貴敏
理事 和仁 一博
理事 直井 晃一
理事 栗田美由紀
理事 和田由美子
監事 野林 勝彦
監事 別所 良美
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2001年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日か2000年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 年会費 個人 12,000円
団体 120,000円
維持会員 別途、細則にて定める。
附則
この定款は、岐阜県知事の認証した日(平成12年7月31日)から施行する。
附則
この定款は、岐阜県知事の認証した日(平成15年3月14日)から施行する。
附則
この定款は、岐阜県知事の認証した日(平成17年1月13日)から施行する。
附則
この定款は、岐阜県知事の認証した日(平成17年9月28日)から施行する。
附則
この定款は、岐阜県知事の認証した日(平成18年9月15日)から施行する。
附則
この定款は、岐阜県知事の認証した日(平成19年11月7日)から施行する。
附則
この定款は、総会において承認された日(平成23年5月29日)から施行する。
附則
この定款は、岐阜県知事の認証した日(平成25年9月2日)から施行する。
附則
この定款は、岐阜県知事の認証した日(平成26年9月1日)から施行する。
附則
この定款は、岐阜県知事の認証した日(平成28年8月29日)から施行する。
附則
この定款の変更は、兵庫県知事の認証した日(平成30年9月7日)から施行する。ただし、第54条に係る変更は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則
この定款の変更は、兵庫県知事の認証した日(令和5年9月15日)から施行する。
附 則
この定款の変更は、兵庫県知事の認証した日(令和6年9月6日)から施行する。